土地家屋調査士法 不動産 土地家屋調査士事務所



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土地家屋調査士法

土地家屋調査士の活動を司る土地家屋調査士法について。

土地家屋調査士法は、土地家屋調査士の制度を規定する法律で、土地家屋調査士はこれを根拠に活動を行います。土地家屋調査士の使命、職務、土地家屋調査士試験・土地家屋調査士法人・土地家屋調査士会・土地家屋調査士会連合会・公共嘱託登記土地家屋調査士協会の制度などを規定しているほか、無資格者の不動産登記事務の取り扱い禁止、不動産登記事務を取り扱う表示の禁止、土地家屋調査士事務所の名称使用禁止などを規定しています。

土地家屋調査士は、土地家屋調査士法第3条の規定によると、他人の依頼を受けて、次に掲げる事務を行うことを仕事としています。

1.不動産の表示に関する登記について必要な土地又は家屋に関する調査又は測量  

2.不動産の表示に関する登記の申請手続又はこれに関する審査請求の手続についての代理  

3.不動産の表示に関する登記の申請手続又はこれに関する審査請求の手続について法務局又は地方法務局に提出し、又は提供する書類又は電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。5において同じ。)の作成

4.筆界特定の手続(不動産登記法第6章第2節の規定による筆界特定の手続又は筆界特定の申請の却下に関する審査請求の手続をいう。5において同じ。)についての代理

5.筆界特定の手続について法務局又は地方法務局に提出し、又は提供する書類又は電磁的記録の作成

6.1〜5に掲げる事務についての相談

7.土地の筆界(不動産登記法第123条第1号に規定する筆界をいう。第25条第2項において同じ。)が現地において明らかでないことを原因とする民事に関する紛争に係る民間紛争解決手続(民間事業者が、紛争の当事者が和解をすることができる民事上の紛争について、紛争の当事者双方からの依頼を受け、当該紛争の当事者との間の契約に基づき、和解の仲介を行う裁判外紛争解決手続(訴訟手続によらずに民事上の紛争の解決をしようとする紛争の当事者のため、公正な第三者が関与して、その解決を図る手続をいう。)をいう。)であって当該紛争の解決の業務を公正かつ適確に行うことができると認められる団体として法務大臣が指定するものが行うものについての代理  

8.7に掲げる事務についての相談

土地家屋調査士試験の資格

土地に関わる申請手続きを行う測量及び法律のスペシャリストが土地家屋調査士です。

土地家屋調査士の仕事を簡単に言うと、

1.土地・建物の所有者に代わって、表示に関する登記の申請手続きをすること

2.土地境界に最も詳しいこと

3.土地・建物に関する調査・測量をすること

ということになります。

土地家屋調査士は、建物や土地に関する調査・測量の専門家なので、建物や土地に関する相談事などで適切なアドバイスができます。建物を新築した時、土地を分割したり、あるいは既存の家を増改築した時に調査や測量を行い、各種の図面を作成して、法務局(登記所)に不動産の表示に関する登録手続きを行うのが主な仕事です。

土地家屋調査士の仕事は実際に物件のあるところへと出向き、調査、測量をするので、野外で行うこと多くなります。登記に必要な資料や情報収集、境界確認の測量など知識と同時に体力が求められる仕事でもあります。土地家屋調査士は調査士名簿に登録し、地元の土地家屋調査士会に入会すれば、個人事務所を開くこともできます。

土地家屋調査士が扱うのは、不動産登記の中の「表示に関する登記」です。一方「権利に関する登記」を扱うのは司法書士の役目なので、これを行うには司法書士の資格を持つか、司法書士事務所などと提携しなければなりません。逆に両方の資格を活用すれば、活躍の場はグンと広がり収入もアップにつながるでしょう。

土地家屋調査士は法的知識と書類作成能力が必要なので、それらをコツコツとこなせる几帳面な人に向いていると言えるでしょう。また、資格取得後は屋外で人と接する仕事がメインとなるので、現場を回れるフットワークの軽さや、営業能力と人当たりのよさなども求められます。自分の仕事にやりがいを持ちたい人には、実力のみが問われる仕事なので、おすすめの資格と言えます。


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